こんばんは。
モラハラカウンセラーの幸村です。
前のブログでは、
夫との夜の営みを嫌がる妻たち
について書きました。
多くの被害妻は
モラハラ夫との性交を
望んでいません。
しかし、
断ることによって面倒が生じる、
妻という立場上、ある程度は義務、
というスッキリしない理由から
苦痛を受け入れています。
そんな彼女らに対し、
不同意性交が
法的にはどう扱われるか
が語れれば、
大きな安心材料になると思い、
DV・モラハラ離婚案件を
メインに取り扱う、
弁護士の柴田収先生の
無料相談会に出席しました。
幸村からの質問は、
「意に沿わない性交を断るのは、
法律的にはどうなのか?」
それに対し、実にタイムリーなことに、
6月16日に法改正が可決され、
不同意性交に関する処罰対象の範囲が
大幅に拡大されたそうです✨
おお!
よかった~~~😂
この記事では、法律についての
詳細な言及はしませんが、
気になる方はこちらを参照ください。
これまでの現行法では
“暴行・脅迫された”、
もしくは
“心神喪失・抗拒不能”、
が処罰の条件でした。
改正法では、
“同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態”
であれば、
処罰できるようになったのです。
例えば、専業主婦で、
離婚したら暮らしていけない
という経済格差がある関係では、
拒否しづらいですよね。
また、寝たふりをして
それとなく躱していても、
応じるまで相手が触り続け、
逃げ場がない状態。
こういうパターンも
対象になるようです。
無理やりするなんて、
もう、もってのほか。
この法改正にあたってのインタビューで、
「男性のしたいときに
応じてあげるのが
女性の性と思い込んでいたので、
今から思えばあれは、
やりたくなかった
と後から思った」
と語っている女性がいました。
これは多くの女性が感じていて、
言語化されず、埋もれていった思い
のように思えます。
今回のような法改正の認知が広がることで、
これまで感じていた
夫婦関係の縛りから解放され、
勇気を持てる女性が増えることを
祈っています。
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